居宅系事業所 横浜市が「設備」規定 1人あたり執務スペースなど

【高齢者の介護・医療ニュース】

 横浜市は、居宅サービスの設備等に関するガイドラインを作成、新設事業所に対しては先月1日より適用を開始した。既存事業所については来年4月1日より適用する。横浜市によれば「居宅サービスの設備基準を明文化し、公開している自治体は他にないのでは」という。
 
 ガイドラインでは「同一建物内に1事業所」という原則を示し、マンションやアパートなどに事業所を構える場合、複数住戸を借りて運営をするのは同一事業所に該当しないという見解を示した。また、自宅を事業所とする場合には、自宅所有者と開設法人との間で賃貸借契約などの締結が必要とした。

 設備・備品については、サービスごとに必要な事務机の数を定め(例・居宅介護支援ではケアマネの人数以上)、1人あたりの執務スペースについても1・3平米以上と規定した。

 相談室についても、車いす利用者の来訪があることを想定し「対面式」「横並び方式」「会議室と兼用の場合」それぞれについて、最低限必要な幅、奥行きなどについて定めている。

 また、デイサービス等にトレーニングマシーンを設置する場合には、マシーンを設置しないスペースを一定以上確保することを定めた。

 市では「あくまでガイドラインであり強制力は無く、ガイドラインへの適合状況について具体的な件数や事業所名などを公表することはないが、事業所には遵守してもらいたい」としている。



(2014年6月18日号)高齢者住宅新聞