補足給付不正、加算金3倍 厚労省、全国課長会議で

【高齢者の介護・医療ニュース】

 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議が2月25日都内で開催され、厚生労働省から各自治体担当者に対し、現国会で審議されている次期介護保険改正に関する概要を説明した。

 厚生労働省原勝則老健局長は「平成27年第6期介護保険制度をしっかり作ることが大切だが、内容もさることながら、いかに実行するかが課題。一つの解決法として医療と介護の連携があげられるが、困難が予想される。国や都道府県の『伴走型支援』により、多職種連携並びに縦割りをなくして行政の連携を促していくことが必要だ」と挨拶。(1)年齢や身体状況ではなく地域全体の自立支援を推進するような介護予防、(2)介護・医療関連情報の「見える化」、の推進を今後のテーマに据えることを示した。

 また今回の介護保険法改正では、「補足給付の対象見直し」が行われる。社会保障審議会介護保険部会の一連の議論では、資産を預貯金のみに限定することを決定。単身の場合は1000万円超、夫婦の場合は2000万円超の案に落ち着いた。

 榎本健太郎介護保険計画課長は「不正を行った場合、最大給付額の3倍の加算金を課すことを検討している。配偶者の所得の把握については、住民基本台帳を利用することを基本としているが、法務省にも掛け合い戸籍を利用する方法も探っている」と話した。(3月5日号)高齢者住宅新聞